売買、贈与に伴う所有権移転登記
不動産の売買や贈与をしたときには、売買・贈与に伴う所有権移転登記をしなければいけません。
こ れをしなければ、その不動産があなたものであると主張できないのです。
例えば、私は友人から家を買ってその家に住んでいたとします。しかし、登記はめん どくさいのでしていませんでした。
数年後、Aさんという人が私の家を訪ねてきて、
「ここはオレの家だ。出ていけ!」
と言いだしました。
Aさんは、私の友人の奥さんからこの家を買って、すでに登記をしていました。
こういう場合は、私がいくら友人から家を買ったことを証明したところで、登記簿に書かれているAさんがこの家の権利者ということになり、私は出ていかないといけないことになります。
所 有権移転登記は、新しい所有者と以前の所有者との共同申請で行います。これは「手放す人」と「受け取る人」との間で合意が成立して初めて効力をもつことになるからです。ただし、ほとんど場合が司法書士が双方の代理人になり、司法書士がすべての手続きを済ませんてくれます。
こ こで、不動産を買ったときに不動産屋さんから
「知り合いの司法書士はいますか?」
と聞かれます。ここでいませんと答えると不動産屋の知り合いの司法書士 がこの登記をすることになります。
このようにお願いした司法書士は、通常料金が高いです。なぜなら、価格競争が起きていませんし、不動産屋に紹介しても らったマージン(手数料)を払うからです。このマージンは法律上禁止されていますが、実際はよく行われている行為です。
料金が高い司法書士に頼めば20万円かかるものを、リーズナブルな司法書士に頼めば、10万円以下でやってくれます。ですので、不動産屋の指定する司法書士でなく、リーズナブルな司法書士を見つけて、お願いしたほうがいいです。
所有権移転登記に必要な書類■売主、買主どちらかが用意
登記申請書
売買契約書
■売主が用意
不動産の登記済権利証
印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)
実印
固定資産税評価証明書
委任状(代理人による場合)
■買主が用意
住民票
実印(住宅ローンを契約するなら)
委任状(代理人による場合)
必要書類は、各管轄の法務局によって異なります。登記の申請の前に、電話をして必要書類を確認してから行きましょう。
登記費用は安くなります。
ぜひ私たち、司法書士法人新宿事務所にご相談ください!
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