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売買、贈与に伴う所有権移転登記

売買、贈与に伴う所有権移転登記

不動産の売買や贈与をしたときには、売買・贈与に伴う所有権移転登記をしなければいけません。

これをしなければ、その不動産があなたものであると主張できないのです。例えば、私は友人から家を買って、その家に住んでいたとします。しかし、登記はめんどくさいのでしていませんでした。数年後、Aさんという人が私の家を訪ねてきて、「ここはオレの家だ。出ていけ!」と言いだしました。Aさんは、私の友人の奥さんからこの家を買って、すでに登記をしていました。

こういう場合は、私がいくら友人から家を買ったことを証明したところで、登記簿に書かれているAさんがこの家の権利者ということになり、私は出ていかないといけないことになります。

所有権移転登記は、新しい所有者と以前の所有者との共同申請で行います。これは「手放す人」と「受け取る人」との間で合意が成立して初めて効力をもつことになるからです。ただし、ほとんど場合が司法書士が双方の代理人になり、司法書士がすべての手続きを済ませんてくれます。

ここで、不動産を買ったときに、不動産屋さんから「知り合いの司法書士はいますか?」と聞かれます。ここでいませんと答えると不動産やの知り合いの司法書士がこの登記をすることになります。このようにお願いした司法書士は、通常料金が高いです。なぜなら、価格競争が起きていませんし、不動産屋に紹介してもらったマージン(手数料)を払うからです。このマージンは法律上禁止されていますが、実際はよく行われている行為です。

料金が高い司法書士に頼めば20万円かかるものを、リーズナブルな司法書士頼めば、10万円以下でやってくれます。ですので、不動産屋の指定する司法書士でなく、リーズナブルな司法書士を見つけて、お願いしたほうがいいです。

登記費用は安くなります。リーズナブルな司法書士さんに頼みましょう!!
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