HOME >登録免許税とは?不動産登記の登録免許税の税率と計算方法

登録免許税とは?不動産登記の登録免許税の税率と計算方法

登録免許税とは、不動産を購入または新築して、所有権登記の名義を変更するなど、法務局に申請するとき納めます。端的に言えば、国に払う税金です。 不動産には税金がたくさんかかるのです(笑)

登記するための税金が登録免許税と言っても、一般的に登記は司法書士に依頼していて税金を納めているということを知らない人もいるくらいです。
司法書士の明細には必ずと言っていいほど登録免許税が記載されているので確認してみてください。

そして、不動産の登記は、ほぼすべて登録免許税がかかります。新築建物の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、相続による移転登記、住宅ローンに伴う抵当権設定登記などなど。ただ、登記簿の表題部を作成するための登記(土地の地番や建物の家屋番号など)には、基本的に登録免許税がかかりません。

では、この登録免許税はいくらかかるのでしょうか?
登録免許税は、当該不動産の価格×登録免許税の税率で計算されます。当該不動産の価格は、課税標準と呼ばれています。

この課税標準は、都税事務所や各市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格となります。
この証明書は市区町村役場で発行しています。しかし、抵当権の設定登記の場合には債権金額(一般的には借りた金額)が課税標準となります。また、固定資産課税台帳に登録されていない新築の建物については、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格が課税標準となります。

この課税標準に登録免許税の税率をかけたものが、登録免許税の額になります。では、この登録免許税の税率はどれくらいなのでしょうか?

通常の居住用住宅の購入または新築における登録免許税の税率は下記のとおりです。
※建物(住宅用家屋)については平成25年3月31日まで軽減措置があります。
※土地の売買による所有権の移転登記については、平成25年3月31日まで軽減措置があります。
※住宅ローンを使って抵当権設定をする際は、平成25年3月31日まで軽減措置があります

■税率

所有権の保存登記 → 0.4%
※ただし、軽減税率 → 0.15%

所有権の移転登記 → 2.0%
ただし、軽減税率 → 0.3%

また、土地の所有権の移転登記は → 1.0%(平成23年3月31日まで)
                         1.3%(平成24年3月31日まで)
                         1.5%(平成25年3月31日まで)
                         2.0%(平成25年4月1日以降)

相続による所有権の移転登記 → 0.4%

贈与・遺贈による所有権の移転登記 → 2.0%

抵当権の設定登記 → 0.4%
※ただし、軽減税率 → 0.1%

例えば、固定資産課税台帳に登録された価格は土地部分が500万円、建物部分が1000万円を買った場合

500万円×1%+1000万円×0.3%=8万円(軽減措置が適用される場合)

500万円×1%+1000万円×2.0%=25万円(軽減措置が適用されない場合)

が、登録免許税として必要となります。

なお、平成20年1月1日から平成25年3月31日までの間、オンラインにより申請する場合に限り、登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし、控除額は平成23年7月7日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については、4,000円が限度となり、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請については、3,000円が限度となります)。

登記費用は安くなります。
ぜひ私たち、司法書士法人新宿事務所にご相談ください!

名義変更の税金についてはこちらをチェック!

不動産登記の基礎知識
不動産登記に必要な費用
軽減税率が適用される場合
結局、誰がいくら負担する?