結局、誰がいくら負担する?
では、いったい登録免許税を負担するのは誰なんでしょうか?
登 録免許税法では、不動産の売買の場合、
「登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は連帯して納付する義務を負う」(3条)と定めています。
つま り、土地を買った場合買主と売主が共同で登記申請をしなければいけないので、双方が共同して登録免許税も納付するということになるそうです。
しかし、実際は買主が負担しています。これは、登記によって利益(対抗力)を得ることができる者が負担すべきという慣行上からそのようになっているようです。
つまり、売主から買主に登記が移転して利益が得られるのは買主だから、買主が登記費用を負担する。そして、買主が登記費用を負担することが前提で、不動産の価格が設定されているということです。
この登記費用には、登録免許税の他に司法書士への報酬も含まれます。
ですので、もちろん売主が登記費用を負担したり、売主と買主で登記費用を折半したりすることも特約として可能ですが、その分、不動産価格は高くなるということです。
すなわち、通常の売買では、買主が「登記費用(登録免許税+司法書士の報酬)」すべてを負担することになります。
ま た、不動産を住宅ローンで購入した場合、抵当権を設定するために、抵当権の設定登記費用もかかります。登記によって利益(対抗力)を得ることができる者が 負担すべきという考えなら、担保をもらえる金融機関が負担すべきな感じもしますが、これもやはり買主が負担するというのが取引慣行です。
ですので、不動産を買うときは、諸経費として登記費用がプラスされるということをあらかじめ考慮しておきましょう。
登記費用は安くなります。
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