住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記
住宅ローンを払い終わった時は、当該不動産についている、抵当権(金融機関の担保)を抹消しなければいけません。 これを抹消しないと、当該不動産の売却ができません。
また、当該不動産を担保に入れて、お金を借りることも難しくなります。さらに、もし抵当権を設定している金融機関が悪質であった場合、家を処分されてしまうことあります。ですので、住宅ローンを払い終わったら、すぐに抵当権(根抵当権)を抹消しましょう。
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抵当権抹消登記に必要な書類1.抵当権抹消登記申請書
2.住民票(登記簿住所と現住所が異なっている方のみ)
3.金融機関交付の書類(設定契約書や資格証明書、委任状、変更証明書など)
必要書類は、各管轄の法務局によって異なります。登記の申請の前に、電話をして、必要書類を確認してから行きましょう。
抵当権抹消登記にかかる費用抵当権抹消登記をするときには、登録免許税+司法書士への報酬がかかります。
この登録免許税というものは、抵当権抹消登記に関しては、不動産1個につき1000円です。通常、土地と建物両方に抵当権はついていますので、土地分1000円+建物分1000円=2000円になります。
司法書士の報酬については、自由化が行われ、それぞれの司法書士によって報酬額は異なります。つまり、なるべく安くて、しっかりと仕事をしてくれる司法書士を探すべきとなります。
ただ、普通の人は、登記をする機会など滅多になく、司法書士の報酬が高いのか、安いのかさえわかりません。そこで、私が独自に調査した司法書士報酬の平均額を書いておきます。
■住宅ローンを払い終わって、抵当権抹消をする場合
抵当権抹消登記 1.5万円
交通費 0.2万円
登記簿謄本取得税実費(全ての司法書士で同額)
登録免許税実費(全ての司法書士で同額)
合計 1.7万円+税実費
登記費用は安くなります。
ぜひ私たち、司法書士法人新宿事務所にご相談ください!
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