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所有権保存登記
建物を新築したときや、新築のマンション、一軒家を購入したときは、登記をしなければいえけません。
まず、建物を新築した場合は、完成から一ヶ月以内に建物の表示登記をしなければいけません。これは新たな不動産が生まれたことを公にする手続きです。また、この登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処せられることがあります。
この建物の表示登記が完了した後、当該建物が自分の所有であることを公示するために、所有権保存登記の申請をします(住宅ローンでの購入の場合は、抵当権の設定登記も必要)。
こ の所有権保存登記も、料金が高い司法書士に頼めば20万円近くかかります。これをリーズナブルな司法書士頼めば、10万円以下でやってくれます。です ので、不動産屋の指定する司法書士の報酬が高い場合は、リーズナブルな司法書士を見つけて、お願いしたほうがいいです。
た だし、建売などの新築物件は、契約であらかじめ司法書士が決まっている場合があります。こうなると、なかなか自分の頼んだ司法書士さんに登記をお願いする のは、難しくなります。とにかく、不動産屋さんに相談してみてください。意外と、それでもかまわないと言ってくれる場合もあります。
所有権保存登記に必要な書類1.登記申請書
2.所有者の住民票
3.住宅用家屋証明書(減税を受けるため)
4.表示登記の登記済証 or 建物の登記簿謄本
必要書類は、各管轄の法務局によって異なります。登記の申請の前に、電話をして、必要書類を確認してから行きましょう。
登記費用は安くなります。
ぜひ私たち、司法書士法人新宿事務所にご相談ください!
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